【帰化申請中に海外に行っても大丈夫?】出国前に知っておきたい注意点

こんにちは、プログレス行政書士事務所の前島です。
当事務所では、帰化申請やビザ申請、在留資格に関する各種ご支援を専門に取り扱っております。

今回は、「帰化申請中に海外へ行くことはできるのか?」というテーマで、出国時の注意点を解説します。

travel abroad

結論:帰化申請中でも出国は可能です(ただし注意が必要)

「帰化申請中に海外旅行や一時帰国をしても大丈夫ですか?」
このようなご質問はとても多くいただきます。

結論から申し上げますと、帰化申請中であっても日本を出国することは可能です。ただし、いくつか重要な注意点があるため、気をつけるべきポイントと対応策をご紹介します。

【注意点①】出国前には必ず法務局担当官へ連絡を

帰化申請中に海外渡航を予定している場合は、必ず事前に申請先の法務局担当官に連絡し、出国の旨と滞在スケジュールを伝えてください。

連絡は直接の電話で構いません。黙って出国すると、審査に悪影響を与えるおそれがあります。

【注意点②】長期出国は避けましょう(1回の出国で3ヶ月未満)

帰化申請には、「引き続き日本に5年以上居住していること」という住居要件があります。
1回の出国で連続して3ヶ月以上日本を離れると、この要件を満たさないと判断されるおそれがあります。

特別な事情がある場合を除き、長期出国は避けるようにしましょう。

(特別な事情により長期出国した場合でも、審査には悪影響を及ぼす可能性が高いことはお含みおきください。)

【注意点③】年間の出国日数にも制限があります(100日以内)

仮に1回の出国が短期間であっても、1年間で100日以上出国している場合も住居要件に抵触する恐れがあります。

そのため、出国の回数や合計日数も含めて、慎重に計画を立てることが必要です。

【まとめ】帰化申請中の海外渡航はこの3点を守りましょう

  1. 出国前に必ず法務局担当官に連絡すること
  2. 1回の出国は3ヶ月未満に抑えること
  3. 年間合計で100日以内に出国を留めること

これらを守っていただければ、帰化申請中であっても海外渡航が可能です。

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