【在留資格『技術・人文知識・国際業務』とは?】

こんにちは。プログレス行政書士事務所の前島です。

弊所は外国人のビザ申請・在留資格手続きに特化した行政書士事務所です。

日本で外国人を採用・雇用する際には、「就労ビザ」と呼ばれる在留資格の取得が必要です。その中でも、もっとも利用されているのが**「技術・人文知識・国際業務」**という在留資格です。

今回の記事では、外国人雇用をご検討されている企業様・個人事業主様向けに、このビザの対象業務、申請要件、取得までの流れについてわかりやすく解説いたします。

就労ビザ

「技術・人文知識・国際業務」とは?

この在留資格は、理系や文系の専門知識を活かした業務、あるいは外国人ならではの国際的な感性を活用する業務に従事する方を対象としたもので、大きく3つの類型があります。

  • 【技術】:システム開発、設計、エンジニア業務など
  • 【人文知識】:営業、会計、人事、マーケティング、法務など
  • 【国際業務】:通訳、翻訳、語学教師、海外企業との折衝など

日本全国でこのビザを利用して働いている外国人は非常に多く、企業の国際化や人材多様化の中核を担う在留資格と言えるでしょう。

対象となる職種(例)

「技術・人文知識・国際業務」ビザが適用される代表的な職種には、以下のようなものがあります。

  • システムエンジニア/プログラマー
  • 建築設計/製品開発/機械設計
  • 会計/財務/人事担当
  • 営業/企画/マーケティング
  • 翻訳/通訳/語学指導
  • デザイナー/動画制作
  • 海外との貿易・調達業務

いずれも専門性を活かす職務であることが求められます。

ビザ取得の主な条件

雇用先との契約

在留資格を取得するためには、就職先企業や事業主との雇用契約が必要です。(正社員・契約社員・業務委託等)

学歴または実務経験

  • 大学または短期大学の卒業(専攻と業務に関連性が必要)
  • 専門学校卒業(「専門士」または「高度専門士」の称号が必要)
  • 実務経験10年以上(分野によっては3年以上でも可)

業務との関連性

申請者の学歴や経歴と、従事予定の業務に一定の関連性が求められます。

報酬の基準

報酬(給与)は、同種業務を行う日本人と同等額以上である必要があります。

申請の流れ(在留資格認定証明書交付申請)

外国から外国人を呼び寄せて雇用する場合、以下の手順が一般的です:

  1. 企業または代理人・申請取次者(行政書士等)が入管に申請
  2. 審査期間:約13ヶ月
  3. 認定証明書の交付
  4. 外国人本人が海外の日本大使館でビザ取得
  5. 日本に入国・就労開始

すでに日本にいる外国人を雇用する場合は、「在留資格変更許可申請」を行います。

必要書類の一例

書類は企業の規模やカテゴリーにより異なりますが、主なものは以下のとおりです。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 雇用契約書または労働条件通知書
  • 会社の登記簿謄本・決算書等
  • 申請人の履歴書・卒業証明書など
  • 業務内容の説明資料

不備や誤記があると審査が遅延・不許可となる可能性があるため、専門家による確認・代行が推奨されます

行政書士によるビザ申請サポートのメリット

当事務所では、全国対応で「技術・人文知識・国際業務」ビザに関する相談・書類作成・申請取次を行っています。

  • 初めて外国人を雇うので手続きに不安がある
  • 学歴や職歴が基準に適合しているか確認したい
  • 会社の体制が小さいため、書類を整える時間がない

このようなお悩みをお持ちの企業・事業主様には、個別に対応したアドバイスとサポートを行っています。Zoomや電話による全国対応も可能です。

まとめ|外国人雇用の第一歩に「技術・人文知識・国際業務」ビザ

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、外国人が専門性を活かして日本で就労するための、非常に重要なビザです。要件を正確に理解し、適切な手続きを行うことが、スムーズな外国人雇用への第一歩となります。

当事務所では、全国の企業・事業主の皆様の外国人雇用とビザ申請を、行政書士が責任をもってサポートいたします。

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代表 前島 凌平

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