【帰化申請中に転職しても大丈夫?】知っておきたい注意点とリスク
こんにちは。プログレス行政書士事務所の前島です。
当事務所は、ビザ申請や帰化申請、在留資格に関する各種サポート手続きに特化した行政書士事務所として、全国対応で営業しています。
今回は「帰化申請中に転職してもいいの?」というご質問にお答えし、転職の可否と注意点について解説します。

結論:帰化申請中でも転職は可能です(ただし注意が必要)
結論として、帰化申請中に転職すること自体は禁止されていません。
しかし、転職により審査が長引いたり、追加書類の提出が必要になったり、最悪の場合は不許可となるリスクもあるため、注意が必要です。
帰化申請の審査期間は、法務局に申請が受理されてから約1年程度です。この期間中の生活状況は厳しく確認されます。
転職した場合に必要となる手続きと影響
①法務局への報告が必須
帰化申請中に転職をした場合、速やかに申請先の法務局へ報告してください。
無断で転職をすると、信頼性が損なわれる可能性があります。
②追加書類の提出が必要になる可能性あり
以下のような追加資料を求められることが多くあります:
- 転職先の在勤及び給与証明書(新しい勤務先で作成)
- 転職先の給与明細書(社会保険や税の確認)
- 勤務先付近の略図(住所・連絡先・上司氏名などを記載)
これらの書類の準備には時間がかかるため、結果的に審査期間が延長されることが一般的です。
転職以外のケースにも注意
無職になった場合
仮に退職して無職の期間がある場合、生活の安定性が疑われるため、帰化申請が不許可となるリスクがあります。
特に自らの収入で生計を維持している方は注意が必要です。
また、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を持つ方は、在留資格の活動内容に該当しない状態となるおそれがあるため、速やかに就職先を見つけましょう。
個人事業主や会社経営者になる場合
会社員から個人事業主や会社経営者に変更した場合、帰化申請を取り下げるよう求められる可能性があります。
その理由は、事業の収入が安定しているかどうかを確認するために、2期分の確定申告書または決算書が必要になるためです。
つまり、申請中に事業を始めたとしても、必要な書類が揃わず、審査が進まない状態になります。
法務局では転職の有無を事前に確認されています
法務局での帰化申請時には、「今後、転職や独立予定はありますか?」と確認されます。
多くの方が「いいえ」と答えるため、申請後の転職は、法務局から見ると「申請内容に変更があった」という重要な事項として扱われます。
【まとめ】帰化申請中の転職は慎重に判断を
帰化申請中でも転職は可能ですが、次のようなデメリットがあります:
- ✅ 法務局への報告が必要
- ✅ 追加書類の提出が求められる
- ✅ 審査期間が延長される可能性がある
- ✅ 内容によっては不許可リスクも
可能であれば、帰化許可が下りるまで転職は控えることをおすすめします。
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