就労ビザから「日本人の配偶者等」へ在留資格を変更するメリットとは?
こんにちは。プログレス行政書士事務所です。
当事務所は、山梨県を拠点に、全国対応(Google Meet等)でビザ申請や帰化申請、その他在留資格に関わるサポートを行っております。
今回は、就労系の在留資格から「日本人の配偶者等」への変更について、その具体的なメリットをご紹介します。

日本人と結婚した場合、在留資格は変更すべき?
近年、日本で働く外国人が増える中で、職場や知人の紹介などを通じて、日本人と外国人の国際結婚も一般的になってきました。
日本で働いている外国人の多くは、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格を持っています。
そして日本人と結婚した場合、多くの方が「日本人の配偶者等」への変更手続を行います。
では、この在留資格の変更は義務として行わなければならないのかというと、そうではありません。
結婚後に在留資格を変更しなくても違法ではないのです。
ただし、変更することで得られるメリットは多いため、早めの手続きをおすすめします。
「日本人の配偶者等」への変更による主なメリット
ここからは、実際にどのようなメリットがあるのかを整理してご説明します。
①就労の自由度が高くなる
就労系の在留資格では、「許可された職種・業務」にしか従事できません。
たとえば「技術・人文知識・国際業務」の場合、ホールスタッフや倉庫作業員などは認められていません。
しかし、「日本人の配偶者等」へ変更すると、どのような職種でも自由に就労が可能になります。
アルバイト、フリーランス、業種変更なども制限なく選択できます。
②退職しても在留資格が取り消されない
就労ビザのまま退職してしまうと、正当な活動を行っていない状態となり、在留資格の取消し対象となるおそれがあります。
一方、「日本人の配偶者等」の在留資格であれば、就労していなくても資格自体が維持されます。
③転職時に入管手続きが不要になる
就労系ビザで転職する際は、「所属機関変更の届出」などの手続きが必要です。
しかし、「日本人の配偶者等」へ変更すると、転職しても入管への変更届は不要となります。
就職活動に集中できるメリットもあります。
④永住申請の要件が緩和される
「永住者」の申請では、就労系在留資格だと原則10年以上の在留歴が必要ですが、
「日本人の配偶者等」に変更した場合は、結婚後3年以上経過し、かつ1年以上日本に在留していれば申請可能になります(他の条件もあります)。
⑤帰化申請のハードルも下がる
帰化申請(日本国籍の取得)の際にも、在留資格が審査要素のひとつです。
「日本人の配偶者等」の方が、必要な在留年数が短くなるなどのメリットがあります。
⑥会社設立がしやすくなる
「日本人の配偶者等」の在留資格では、経営管理ビザを取得せずに会社設立が可能です。
資本金や事務所要件などの制限がないため、個人事業主として開業したり法人を設立したりする際の手続き上の負担が大きく軽減されます。
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まとめ|結婚後は在留資格の変更も検討を
日本人との結婚後も、就労ビザのまま在留を続けることは可能です。
ただし、「日本人の配偶者等」へ変更することで、就労の自由度や将来の永住・帰化申請にも有利に働くことが多くあります。
当事務所では、在留資格の変更手続きから、永住・帰化に関するご相談まで幅広く対応しています。
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