在留資格「日本人の配偶者等」とは?

こんにちは。プログレス行政書士事務所の前島です。当事務所は山梨県に所在し、ビザ申請や帰化申請を全国対応でサポートしています(Google Meetなどのオンライン面談対応)。

今回は「在留資格日本人の配偶者等(いわゆる日配」について解説します。この在留資格は、国際結婚や日本国籍を有する家族との関係で日本に滞在する外国人にとって、重要な在留資格の一つです。

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「日本人の配偶者等」とは?

在留資格「日本人の配偶者等」とは、以下のいずれかに該当する外国人に認められるものです。

  • 日本人の配偶者(※法的に有効な婚姻関係にあることが必要)
  • 日本人の特別養子
  • 日本人の子として出生した者

名称に「配偶者等」とあるとおり、単なる配偶者に限らず、子や特別養子も含まれます。

「配偶者」としての要件とは?

配偶者として「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためには、実体のある婚姻生活が重要です。以下の点が主に審査されます。

  • 有効な法律婚であること(婚約や内縁関係、離婚後・死別後は不可)
  • 同居や日常の生活実態があること(同居していない場合は理由の説明が必要)
  • 経済的基盤が安定していること(配偶者どちらかが就労していれば可)

なお、申請人(外国人)が生計の中心であっても問題はありません。ただし、日本人・外国人双方が無職で生活の安定性・継続性に疑義がある場合、許可の可能性は下がります。

「日本人の子として出生した者」とは?

  • 子供が生まれた時に、父または母が日本国籍を保有していた場合、その子供は生まれながらにして「日本国籍」を保有することになります。
  • 子供が生まれた時に、父または母が日本国籍を保有していた場合で、子供が「外国籍」を選択し保有している場合、その子供は在留資格「日本人の配偶者等」の対象になります。
ポイントは以下のとおりです
  • 出生時に親が日本国籍であれば、その後に日本国籍を離脱していても対象となる
  • 逆に、出生後に親が帰化して日本国籍を取得した場合は対象外
  • 扶養される未成年者か、経済的に自立している成人かで審査基準が異なる

「日本人の特別養子」とは?

この在留資格の対象となるのは**「特別養子」に限られます**。普通養子は対象外です。

  • 特別養子は、15歳未満の子どもが実親との親子関係を戸籍上も断ち切り、日本人養親と実子同様の関係となる制度です。
  • 養親に扶養能力があることも審査のポイントになります。

日本人の配偶者が亡くなった場合

「日本人の配偶者等」の在留資格は、現在の婚姻関係が前提です。そのため、配偶者が死亡した場合は資格の維持ができなくなります。

ただし、日本での生活を継続するために、在留資格の変更申請を行うことは可能です。

そして最も重要なのが、配偶者が亡くなってから14日以内に入管に届け出をすること。この届出を怠ると、更新や変更の審査において不利になるだけでなく、20万円以下の罰金や退去強制の対象となることもあります。

偽装結婚との線引きにも注意が必要

形式的な婚姻があっても、実態が伴わなければ許可は下りません。以下のようなケースでは、偽装結婚を疑われることがあります。

  • 出会ってすぐに結婚した
  • 年齢差が極端に大きい
  • 同居実績が乏しい
  • 日常会話に通訳が必須で、意思疎通が困難

そのため、交際の経緯や生活の様子を説明する資料(写真・メッセージ履歴・送金記録など)を丁寧に用意することが大切です。

まとめ|日配ビザの申請は専門的な判断が不可欠です

「日本人の配偶者等」の在留資格(いわゆる日配ビザ)は、日本人との関係性や生活実態を多角的に審査されるため、申請書類の準備には専門的な視点が求められます。

当事務所(山梨県山梨市)では、全国からのご相談をオンラインで受け付けております。

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