帰化申請に必要な日本語能力とは?|行政書士が解説
こんにちは。
プログレス行政書士事務所の前島です。
当事務所は、帰化申請やビザ申請などの手続きを専門に取り扱っており、山梨県山梨市を拠点に、全国のご相談に対応しています。
今回は、帰化申請をお考えの方からよくご相談をいただく「日本語能力の基準」についてご説明します。

帰化申請に求められる日本語力とは?
日本国籍を取得するためには、法務局に帰化申請を行う必要があります。
その際、ある程度の日本語の理解力が求められますが、高度な学術的な日本語は不要です。
小学校3年生程度の日本語で問題なし
基本的には、小学校3年生程度の日本語能力があれば、帰化申請を進めるうえで問題ありません。
ただし、申請の過程では法務局の担当官との面談があります。
そこで日本語の理解が不十分だと判断されると、筆記による日本語テストが課されることもあります。
日本語能力試験N4が一つの目安
帰化申請に必要な日本語レベルの目安としては、日本語能力試験(JLPT)のN4程度が一つの指標とされています。
N4のレベルとは?
- 日常的な場面で使われる基本的な語彙や漢字を理解できる
- 日常生活の身近な話題を扱った文章が読める
- ややゆっくりとした会話であれば内容を理解できる
この程度の日本語力があれば、帰化申請上の要件としては十分とされるケースが一般的です。
実際に、日本語能力試験N4以上の合格証をお持ちの方は、それを日本語能力の証明書類として提出することも可能です。
帰化申請をご検討中の方へ
日本で長く暮らし、日本国籍を取得したいとお考えの方にとって、言語の壁は不安の一つかもしれません。
しかし、過度に心配する必要はありません。ポイントを押さえ、しっかりと準備をすれば、スムーズな申請が可能です。
行政書士によるサポートを受けながら進めることで、面談や書類準備も安心して行えます。
プログレス行政書士事務所では
帰化申請をはじめ、ビザ申請・在留資格の変更や更新など、外国人の方の法務手続きを幅広く支援しています。
山梨県内の方はもちろん、全国対応も可能です。
お気軽にお問合せください
PROGRESS行政書士事務所への相談・お問合せは、以下の方法でご連絡ください。
*匿名及び非通知でのお問い合わせはご対応致しかねます。あらかじめご了承ください。
代表 前島 凌平
電話からのご相談
お急ぎの場合はお電話でご連絡くださいませ。080-8371-5610
10時 - 19時(土日祝日もご対応させていただきます)