帰化申請に必要な日本語能力とは?|行政書士が解説

こんにちは。
プログレス行政書士事務所の前島です。
当事務所は、帰化申請ビザ申請などの手続きを専門に取り扱っており、山梨県山梨市を拠点に、全国のご相談に対応しています。

今回は、帰化申請をお考えの方からよくご相談をいただく「日本語能力の基準」についてご説明します。

Colorful Autumn in Mount Fuji, Japan - Lake Kawaguchiko is one of the best places in Japan to enjoy Mount Fuji scenery of maple leaves changing color giving image of those leaves framing Mount Fuji.

帰化申請に求められる日本語力とは?

日本国籍を取得するためには、法務局に帰化申請を行う必要があります。
その際、ある程度の日本語の理解力が求められますが、高度な学術的な日本語は不要です。

小学校3年生程度の日本語で問題なし

基本的には、小学校3年生程度の日本語能力があれば、帰化申請を進めるうえで問題ありません。
ただし、申請の過程では法務局の担当官との面談があります。
そこで日本語の理解が不十分だと判断されると、筆記による日本語テストが課されることもあります。

日本語能力試験N4が一つの目安

帰化申請に必要な日本語レベルの目安としては、日本語能力試験(JLPT)のN4程度が一つの指標とされています。

N4のレベルとは?

  • 日常的な場面で使われる基本的な語彙や漢字を理解できる
  • 日常生活の身近な話題を扱った文章が読める
  • ややゆっくりとした会話であれば内容を理解できる

この程度の日本語力があれば、帰化申請上の要件としては十分とされるケースが一般的です。
実際に、日本語能力試験N4以上の合格証をお持ちの方は、それを日本語能力の証明書類として提出することも可能です。

帰化申請をご検討中の方へ

日本で長く暮らし、日本国籍を取得したいとお考えの方にとって、言語の壁は不安の一つかもしれません。
しかし、過度に心配する必要はありません。ポイントを押さえ、しっかりと準備をすれば、スムーズな申請が可能です。

行政書士によるサポートを受けながら進めることで、面談や書類準備も安心して行えます。

プログレス行政書士事務所では

帰化申請をはじめ、ビザ申請在留資格の変更や更新など、外国人の方の法務手続きを幅広く支援しています。
山梨県内の方はもちろん、全国対応も可能です。

お気軽にお問合せください

PROGRESS行政書士事務所への相談・お問合せは、以下の方法でご連絡ください。
*匿名及び非通知でのお問い合わせはご対応致しかねます。あらかじめご了承ください。

代表 前島 凌平

電話からのご相談

お急ぎの場合はお電話でご連絡くださいませ。080-8371-5610

10時 - 19時(土日祝日もご対応させていただきます)

メールフォームからのご相談

    プライバシーポリシー

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA