永住権許可の要件が難化?
国際業務専門行政書士が最新の注意点を解説!
こんにちは。プログレス行政書士事務所の前島です。
当事務所は山梨を拠点に、全国対応で在留資格や帰化申請のご支援をしております。
今回は、「永住許可申請の最近の注意点」について、実務の視点からわかりやすく解説します。
そもそも永住権とは?
永住権とは、日本において在留資格の更新なしで、安定して長期間住み続けることができる在留資格です。
日本に長く滞在したい外国籍の方にとって、大きなメリットがあります。
しかし、永住許可を得るためにはいくつかの厳しい条件があり、最近ではその審査がより厳格になっているという声が多く聞かれます。
注意点①|税金や年金の支払いに遅れがないことの証明を、自分でする必要がある
許可要件の1つに、「年金や税金の支払いが遅れていないこと」があります。
以前は、税金や国民年金などの支払い状況について、入管側が内部で確認してくれていました。
しかし現在では、申請者自らが「遅れがないことを証明する資料を提出する」必要があります。
▼具体的な対応方法:
- 普通徴収の場合:領収証の提出が必要(郵送分やコンビニ払いなど)
- 特別徴収(給与天引き)の場合:基本的に問題なし
- 領収証がない場合:市区町村役場で納付証明書が取得できることも
※ただし、役所によっては証明書を発行していないところもあるため、事前の確認が必要です。
注意点②|会社の納付遅れは本人に責任なし
特別徴収で支払いに遅れがあった場合、その責任は会社側にあるとされるため、申請には影響しないことが多いです。
永住許可を目指す方へ|証明書類の保管が重要
永住許可申請では、提出する書類がすべてです。
どんなに本人が誠実に生活していても、書類で証明できなければ許可されない可能性があります。
将来的に永住権を取得したいとお考えの方は、
・税金や年金の納付記録
・領収証や納税証明書
など、公的支払いに関する書類をしっかり保管しておきましょう。
永住許可・帰化申請のご相談は当事務所へ
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・申請要件を満たしているか不安
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