フィリピン人との婚姻手続きってどう進めるの?(フィリピン先行型)

こんにちは。プログレス行政書士事務所の前島です。
今回は、日本人とフィリピン人が結婚する場合の「フィリピン側で先に婚姻手続きを行う方法」について解説します。国際結婚の手続きは複雑に感じやすいですが、流れを整理すれば理解しやすくなります。


フィリピン先行型のメリットとデメリット

まず、フィリピンで婚姻手続きを先に行うメリットとデメリットを整理します。

メリット

  • フィリピンで結婚を成立させてから日本に婚姻を報告する流れとなるため、フィリピン人配偶者が短期滞在ビザで日本に入国して結婚する必要がありません。余計なビザ申請を避けられる点で効率的です。

デメリット

  • 日本人が一度フィリピンに渡航し、現地で挙式や婚姻手続きを行わなければなりません。ある程度時間の余裕が必要となります。
フィリピン国旗

手続きの全体像(4ステップ)

流れは大きく4つに分かれます。

  1. 日本人側の婚姻要件具備証明書の取得
  2. フィリピンでの婚姻手続きと Marriage License(婚姻許可証)の取得
  3. 挙式と PSA婚姻証明書の発行
  4. 日本での婚姻届出と配偶者ビザ申請

ステップごとの解説

1. 日本人側の準備

日本人は、在フィリピン日本大使館または領事館で 婚姻要件具備証明書 を取得します。
必要となるのは、戸籍謄本パスポートです。

(注)日本の法務局で取得した婚姻要件具備証明書をフィリピンで使用する場合は、外務省のアポスティーユ認証が必要です。一方、大使館発行のものはそのまま使用できます。


2. フィリピンでの婚姻手続き

フィリピン人配偶者は、出生証明書(Birth Certificate, PSA発行)独身証明書(CENOMAR = Certificate of No Marriage Record, PSA発行 を用意します。

さらに、25歳以下の場合は以下の書類が必要です。

  • 18〜20歳:親の同意書(Parental Consent)
  • 21〜25歳:親または保護者の助言・宣誓書(Parental Advice)

これらの書類はフィリピン国内の市町村役場(Local Civil Registrar)に提出し、**Marriage License(婚姻許可証)**を取得するために必須です。


3. 挙式と婚姻証明書

Marriage License を取得したら、挙式を行います。
挙式後、婚姻証明書は市町村役場を経由して フィリピン統計庁(PSA) に送られ、PSA婚姻証明書が発行されます。

(注)この証明書を日本の市役所に提出する際は アポスティーユ不要 です。必要なのは原本と日本語訳です。


4. 日本での婚姻届と配偶者ビザ申請

最後に、日本の市役所に PSA婚姻証明書+日本語訳 を提出して婚姻届を行います。
これで日本の戸籍に婚姻が反映されます。

その後、在留資格認定証明書交付申請(配偶者ビザ申請) を入管に行い、査証発行等の手続きを終えるとフィリピン人配偶者が日本で生活できるようになります。


まとめ

フィリピンで先に婚姻手続きを行う方法は、余計なビザ申請を避けられる反面、日本人が現地に出向く必要があります。
「国際結婚の結婚手続き」や「在留資格(配偶者ビザ)申請」に不安を感じる方は、行政書士に相談することでスムーズに進められます。

プログレス行政書士事務所では、フィリピンをはじめとする国際結婚の婚姻手続き、ビザ申請、在留資格のご相談に対応しております。
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