配偶者ビザ|夫婦の年齢差が大きい場合の注意点と対応策
皆さん、こんにちは。
プログレス行政書士事務所の前島です。
今回は「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)の申請において、不許可となりやすいケースの一つである「夫婦の年齢差が大きい場合」について解説します。国際結婚をされる方にとっては重要なポイントになりますので、お役立ていただければ幸いです。
年齢差が大きい夫婦はなぜ不許可になりやすいのか
出入国在留管理局の審査では、結婚が真実かどうかが最も重視されます。
特に夫婦の年齢差が大きい場合、偽装結婚の可能性を疑われやすくなります。
一般的には15歳以上の年齢差があると、次のような理由から審査が厳しくなる傾向があります。
- 年齢差があることで、交際のきっかけや価値観の違いに不自然さを感じやすい
- 過去の偽装結婚の事例の多くに「大きな年齢差」が見られる
- 「経済的な理由や在留目的のための結婚ではないか」という疑念を持たれやすい
そのため、たとえ真実の結婚であっても、入管は慎重な審査を行うのです。
不許可を避けるための対応策
夫婦の年齢差が大きい場合でも、具体的な説明と証拠資料を揃えることで、誤解を払拭することが可能です。
1. 交際の経緯を詳細に説明する
- 出会いのきっかけ
- 交際を始めた理由
- 交際中に一緒に過ごした場所や思い出
- 結婚を決意した理由
- お互いの家族への紹介や交流の有無
こうした「なぜ」を丁寧に説明することで、自然な関係性を伝えられます。
2. 客観的な資料を提出する
- 交際中の写真(家族や友人も含めて写っているものが望ましい)
- メールやSNSなどの通信記録
- 渡航履歴や出入国スタンプ(海外での面会の証明)
※一度も会ったことがない状態での申請は、極めて不自然と判断され、不許可の可能性が非常に高くなります。
行政書士に相談するメリット
国際結婚によるビザ申請や帰化申請は、ケースごとに審査の着眼点が異なります。特に「年齢差が大きい夫婦」の場合は、説得力のある理由書や証拠資料の整理が不可欠です。
プログレス行政書士事務所では、山梨を拠点に全国対応でビザ申請・帰化申請をサポートしています。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格の変更や更新
- 永住許可申請
- 帰化申請
これらの手続きで不安を感じている方は、どうぞお気軽にご相談ください。

まとめ
夫婦の年齢差が大きい場合、入管は「偽装結婚ではないか」と厳しく審査します。
しかし、交際の経緯を丁寧に説明し、客観的な証拠資料を充実させることで、不許可リスクを減らすことができます。
国際結婚に伴う在留資格の申請は、専門的な知識と準備が求められます。
プログレス行政書士事務所が皆さまの安心できる在留生活をサポートいたします。

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