外国人を雇用する際に気をつけるべきこと|山梨県の行政書士が解説

こんにちは。在留資格・ビザ申請 山梨サポートオフィス代表の前島です。

外国人労働者の数は年々増加しており、山梨県内の企業様でも外国人材の雇用が広がりを見せています。しかしその一方で、「知らないうちに不法就労に関与してしまった…」というケースも多く見られます。

今回は、企業が外国人を雇用する際に必ず押さえるべきポイントを、行政書士の視点から解説いたします。


不法就労とは?

不法就労とは、「日本で働く資格がない外国人が就労すること」をいいます。

代表的な例として:

  • 就労可能な在留資格を持っていない
  • 在留期限が切れている
  • 資格外の活動を行っている

などが挙げられます。


雇用主に科される罰則とは?

外国人の不法就労に企業が関与した場合、不法就労助長罪に問われるおそれがあります。

◾ 罰則内容:

  • 3年以下の拘禁刑 または 300万円以下の罰金

「知らなかった」「確認していなかった」では済まされず、確認義務を怠ったことも処罰対象になります。企業の信用問題にも関わるため、細心の注意が必要です。


代表的な不法就労のケース

1. 資格外活動違反

例えば、留学生や家族滞在の方には「週28時間まで」の就労制限があります。これを超える就労や、風俗営業などの禁止業種に従事すると違法となります。

また、「技術・人文知識・国際業務」などの専門職在留資格を持っていても、レジ業務や工場作業など、資格に関連しない業務はできません。

2. オーバーステイの外国人を雇用

在留期限を過ぎた外国人を雇うことは法律違反です。在留カードを確認すれば有効期限は一目瞭然ですので、必ず確認しましょう。


雇用前に必ず確認すべき書類3点

外国人を雇用する際は、以下の3点を原本で確認してください。

✅ ① 在留カード

  • 就労の可否
  • 就労制限の有無
  • 在留期限

✅ ② パスポート

  • 在留資格の確認
  • 入出国記録など

✅ ③ 資格外活動許可証

  • 特に留学生や家族滞在の方の就労には必須です。

ありがちなミス:「就労ビザならどんな仕事もOK」?

これは非常に多い誤解です。

たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格があっても、飲食店のホール業務や軽作業は対象外となり、資格外活動違反となります。

業務内容と在留資格の適合性を必ず確認しましょう。


企業が徹底すべき3つのポイント

外国人を雇用する企業様は、以下を必ず実行してください。

  • ✅ 在留カードとパスポートの原本を確認する
  • ✅ 資格外活動許可の有無を確認する
  • ✅ 就労内容が在留資格に合致しているかを確認する

全国対応|外国人雇用・在留資格申請のご相談は行政書士へ

外国人雇用に関する手続きや確認は専門知識を要します。不安な点がある場合は、在留資格・ビザ申請に強い行政書士に相談することをおすすめします。

当事務所では、山梨県を拠点に全国対応で、以下の業務を行っております。

  • 各種在留資格の確認と適法性判断
  • 就労ビザ申請、更新、変更
  • 雇用に関する適法チェック
  • 外国人雇用のコンサルティング

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